【ワーママ必見!パパも使える!】会社の制度把握は最重要事項!3人を育てながらフル活用している3つの制度

 

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目次

意外と知らない会社の制度

こんにちは、きくじろうです。

本日は、インテリアに関してではない記事です。(ごめんなさい。)

 

ワーキングママのみなさん、そしてパパのみなさん、ご自分の会社の育児に関する休暇制度、ご存じですか?

 

もちろん、会社によって制度は違いますし、制度があっても使いにくいという場合もあると思います。 

 

ですが、「有給が残り3日なのに、インフルエンザで1週間保育園に行けない!誰にも頼めない!どうしよう!」という場合は、起こりえます。

 

使う・使わないは別にしても、自分の会社の制度を把握しておいて損はありません

 

会社にも子育てのために使える制度はいろいろありますが、意外と知らない人が多いです。

実際、私の先輩である同じ会社のワーママは2人のお母さんですが、子育ての場合にのみ使える特別なお休み(=子の看護休暇)のことを知りませんでした

 

今日は、私が3人の子供を育てながら仕事をしていく上でフル活用させてもらっている、私の会社の育児のための制度メリット・デメリットをご紹介します。

ちなみに、今回ご紹介しているうちの会社の制度は、ママだけではなくもちろんパパも使えます

 

私の会社の場合ですので、みなさんの会社にあてはまらない場合もあることをご了承くださいませ。

 

フレックス

まずはフレックス制度

指定されたコアタイム(例えば11時~15時)に勤務していれば、出勤時間・退勤時間は自由に決められる制度です。

 

うちの会社の場合は、介護など、会社が認めれば育児以外の理由でも使うことができます。

 

ここで重要なのは、フレックスの場合は実労働時間を勤務時間としてカウントする制度ということです。 

次にでてくるデメリットに関して、ここがポイントになります。

 

また、所定労働時間(1日に働かなければいけないとされている時間)に満たなければ、その分、お給料から控除されます。 

 

例えば、9:00~18:00が通常勤務の会社で、フレックスを利用して

  • 9:30出勤、17:00退勤
  • 毎日、所定時間に1時間半足ない
  • 勤務日数が20日

の月の場合は、1時間半×20日分の時間が勤務時間からひかれ、その分お給料も減ります。

 

メリット

保育園からの急な呼び出しでも、早退にならずに早めに帰ることができます。

また、「家を出る直前にウンチが服までもれた!おむつ替えをしているときに床も汚れた!」(実際にありました・・・)などの朝のちょっとしたトラブルでも、慌てず、イライラしないですみます(笑)

 

呼び出し以外にも、個人面談などの場合、コアタイムが終わったあとで帰宅すれば、有休を使わずに済みます

 

デメリット

通常勤務であれば考慮される電車遅延による遅刻も、考慮されません

  

どういうことかというと、 例えば電車遅延で9:00出社の予定が9:30になった場合、通常勤務であれば遅延証明書を提出すれば、9:00~9:30は勤務したものとみなされます

ですが、フレックスの場合は9:30が出社時間となり、電車遅延が理由で勤務できなかった30分は考慮されません。

 

なぜなら、フレックスには遅刻という概念がないため。 

時間を決めないのがフレックスなので、実労働時間で計算されます。 

 

ちなみに、電車遅延でコアタイムにずれ込んだ場合は考慮されます。

 

その代わりといってはなんですが、通常始業時間を9:00とすると、8:45に出勤すると、8:45~9:00までの15分は勤務時間としてカウントされます。

通常勤務の場合はカウントされませんので、ここが違う点ですね。

 

時短勤務

勤務時間を短い時間に設定できる制度です。

うちの会社の場合、5時間6時間7時間の3つから選択できます。

 

メリット 

正社員であっても、8時間勤務をせずに帰ることができます。

 

デメリット

有休での勤務したとみなされる時間は、時短勤務の時間になります。

例えば、5時間の時短勤務の場合、有休を取得したら5時間勤務したことになります。

 

これは、年次有給休暇を請求し、取得したときの労働条件(所定労働時間)によるため、当たり前なんですが、復帰した当初はなんとなく損した気分でした(笑)

 

子の看護休暇

実は、この制度があることを知らない人が意外と多いです。

「子の看護休暇」とは、小学校未就学児病気や怪我をした場合や予防接種定期健診に行くために、労働者が休暇を取るための制度です。

このため、育児をしている人のみが取得できる休暇になります。

 

メリット

有休以外に欠勤とならない休暇を取得できることです。

育児・介護休業法では

  • 1年度に5日(小学校就学児が2人以上の場合は10日)取得できる
  • 半休もOK(H29年10月改正により。会社によっては時間給も。)

と定められています。

 

また、この制度は法律で定められていますので、就業規則になくても取得することはできますし、会社に時季変更権はないようです

 (通常の有給休暇の場合、業務が忙しい場合は、会社は休暇の時季を変更することができます。)

 

デメリット

この制度の注意点は2つ。

  • 無給の場合が多い
  • 健康に関する理由以外では取得できない

です。

 

まず1点目ですが、2017年時点では法律で有給・無給について決まっていません

公務員は有給のようですが、民間では無給の会社が多いようです。

(うちの会社も無給です。)

 

2点目ですが、子供を「看護」するための休暇ですので、授業参観個人面談などの子供の健康に関する理由以外では取得できません

うちの会社は自己申告なのですが、会社によっては病院の領収書の提出などが義務付けられている場合もあるようですので、ご確認くださいませ。

 

復帰して最初に調べよう!

いかがでしたか。

 

みなさんの会社にはある制度ですか?

ご自分の会社にあるかどうか、ご存じでしたか?

 

ご紹介した制度や内容は、繰り返しになりますが、あくまでも私の会社にかぎっての話です。

会社によって、制度自体は法律で決められていても、取得条件が違ったり、そもそも制度自体がない場合もあると思います。

(例えば、継続雇用期間が6カ月未満の場合、労使協定によっては、子の看護休暇制度を使えないこともあるようです。)

 

子供がいると、有給なんてあっという間になくなります

(私は1年で50日近く休んだこともあります!)

育休からの復帰初日に保育園から呼び出しがあったこともあります。

 

私は3人の子供を育てながらほぼフルタイムで働いていますが、自分の会社の制度について知るのは、ワーキングマザーとして仕事と育児、家庭をこなしていくうえで最重要事項だと思います。

 

知っていれば、その制度を使うかどうかを判断できますが、知らなければそれも決められません。

 

うちのダンナさまの会社ではこういう制度は実質ないに等しいですが、法律上はパパでも使うことが可能のようです。

 

どうしても休んだり遅れてしまうときに有休がなくなり、賞与や昇給に影響のある欠勤・遅刻・早退扱いとならないように、ぜひ一度、ご自分が勤めている会社の制度について調べてみてください。

 

 

昨年度の有休残り日数が2日だったワーキングマザーより 

 

 

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